【2026年10月7日】記録

2026年10月7日水曜日

メンタルクリニック

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 なるほど、一般的に精神障害者手帳更新のための診断書は

「手帳有効期限日から3か月以内」ではなく

「更新申請日(実際に役所で手続きする日)から3か月以内」に作成されたもの

ならばOKということになっているのですね。


 12月1日(火)には役所で更新申請をする予定なので

『次々回受診(10月31日)に手帳更新用診断書が受け取れるかどうか』

ということを次回受診(10月10日)で主治医に聞いてみることにします。


(転院よりも手帳更新のほうを先に片付けられる状態にして安心しておきたい私......)


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